ガス給湯器設置に関する建築基準法

ガス給湯器の設置に関して、外に設置されている以外のことはあまり知られていませんが、実は法律に基づいて設置されています。

 

ガス給湯器の設置には、建築基準法に関連するガス事業法が適用されます。

 

建築基準法は、建物の建設や住宅設備機器の設置に関する法律です。

 

中でもガス事業法は、ガス事業者に関する法律です。

 

給湯器の設置に関する適合条件を見極めるのはもちろんのことですが、経済産業省が定める法律に基づき、利用者に対してガス機器を利用することへの危険周知の徹底や変更する給湯器が設置に適合しているかを見極めるなど瞬時な判断が求められます。

 

特に屋内設置型の給湯器の場合は、過去に何度か重大事故が発生しているため、細心の注意が必要です。

 

メーカーで正規に流通されている機器を適切な法律のもとで設置することは、ガス漏れなどのガスに関するリスクを軽減することにつながります。